クーリングオフ 期間は8日・20日|契約別の起算日と通知手順を確認する

「あとで解約できますから」。仮の勧誘文句ですが、当編集部はここが引っかかります。いつまで、どの方法で解約できるのかが抜けています。クーリングオフは、一定期間内に無条件で申込みの撤回や契約解除ができる制度です。ただし、すべての契約に使えるわけではありません。

通知方法の変化を確認する

相談員として重視するのは、解約の意思を形に残すことです。特商法では書面のほか、メールや専用フォーム、FAX等でも通知できます。電話口で解約を伝えるだけで終えず、契約の種類と通知先を確認します。

契約の種類から期間を調べる

【確認】消費者庁の案内では、特商法の対象取引を次のように区分しています。

取引の種類 期間
訪問販売・電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供・訪問購入 8日間
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引 20日間

通信販売には、特商法上のクーリングオフ規定がありません。返品条件などを別に確認します。

特定継続的役務は、エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスです。契約総額が5万円超で、エステ・美容医療は1か月超、その他は2か月超が基準です。対象範囲は消費者庁の役務別案内で確認します。

受領日を起点に期限を数える

特商法の一般的な案内では、法定の申込書面と契約書面のうち、早く受け取った日から数えます。受領日を1日目に含め、営業日ではなく日数で数えます。契約日だけを見て判断しないことが確認の要点です。

一方、生命保険は一般に、申込日とクーリングオフ事項の書面受領日の遅い方を含めて8日以内です。会社によって期間が長い場合もあります。生命保険協会の案内と契約書類を照合します。

不動産は、宅建業者が売主で、事務所等以外で申込み等をした場合などに限られます。説明を受けた日から8日間が基準です。引渡しを受け、代金全額も支払った場合は対象外です。通知は書面で行います。条件は東京都住宅政策本部の解説で確認できます。

期限内に通知を発信して保存する

特商法では書面のほか、メールや専用フォーム、FAX等で通知できます。手順は消費者庁の通知に関するQ&Aに沿って整理できます。

  1. 契約書面に記載された通知先と方法を確認する。
  2. 契約年月日、商品名、金額、契約者の氏名・住所、通知日を記載する。
  3. 申込みの撤回または契約解除の意思を明記して送る。
  4. 郵送は両面の控えを取り、特定記録郵便や簡易書留等を使う。電子通知は送信内容と日時が分かる記録を保存する。

通知は発信時に効力が生じます。相手の返答を待つのではなく、期限内の発信を記録します。クレジット契約を伴う場合は、販売会社とクレジット会社の双方へ同時に通知します。

期限に疑問があれば相談する

【要注意】法定書面の不備や虚偽説明・威迫による妨害があれば、期間後も利用できる場合があります。国民生活センターの解説も踏まえ、日付だけで諦めず個別の条件を確かめます。

【相談先】対象契約や期限の判断は地域の消費生活センターへ。生命保険の受付方法や延長された期間は、契約先保険会社の窓口で確認します。契約書面と受領日の記録を手元にそろえて伝えます。

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