無登録業者を金融庁の公開情報で確認する|契約前の照合と断り方

確認は三つの順番で進めます。①登録情報を検索する。②勧誘相手の名称・連絡先を照合する。③警告歴と契約条件を確かめる。無登録業者かを調べる際は、金融庁の一覧に名前があるかだけで判断せず、目の前の相手との一致まで確認します。

勧誘の言葉と登録の説明を分ける

【要注意】「元本保証」「利益が出ると請け合う言葉」は、金融庁が注意を促す勧誘文句です。「海外のライセンスがある」という説明も、日本での登録確認に代わりません。

日本の居住者に株・FX・暗号資産などの取引を業として提供する場合、日本の法令に基づく登録が必要です。海外に拠点がある業者も対象です。金融庁の詐欺的な投資勧誘への注意喚起は、登録業者の名をかたる相手にも警戒を促しています。

登録の有無で確認できる範囲を知る

登録業者には、資産の分別管理やトラブル対応の窓口など、投資者保護の態勢が求められます。無登録業者では、当局がその態勢を確認できません。

金融庁の無登録業者に関する注意喚起では、出金拒否、高額な出金手数料、連絡途絶が挙げられています。一方、登録があっても信用力の保証にはなりません。登録確認と契約内容の点検は、別々に行います。

金融庁の検索結果と連絡先を照合する

  1. 金融事業者一括検索機能の案内から検索へ進み、業者名や電話番号を入力する。
  2. 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧で、取引に対応する業種を開く。
  3. 正式名称、登録番号、掲載された連絡先を、勧誘の説明や書面と照合する。

PDFやExcelの検索機能も使えます。英字名は全角・半角の両方で探します。一覧の情報の基準日は業種ごとに異なるため、日付も確認します。

名称や登録番号が同じでも、相手がそれを借用している可能性があります。連絡先が違う場合は、勧誘相手の説明だけで一致と扱わないことが確認の要点です。検索で迷う場合は、業者名や登録番号が一致しないときの確認手順も参照できます。

警告一覧と契約書面を読み合わせる

次に、金融庁の無登録業者への警告一覧で名称を探します。掲載対象は、警告時点で無登録営業等が確認された者です。載っていないことは安全の証明になりません。掲載内容が現在の状況を示すとも限りません。

【確認】契約前には、取引の仕組み、損失のリスク、手数料を読みます。金融商品取引業者等との契約では、契約締結前交付書面の有無も確認します。出金の条件や費用も書面で照合し、理解できない点が残る間は契約・送金を保留するという判断ができます。

契約を断る言葉と相談先を用意する

断る際は「契約しません。送金もしません」と短く伝える方法があります。相手の説明に納得するまで、会話を続ける必要はありません。

【相談先】消費生活相談は局番なし188へ。消費者庁の案内には、金融庁金融サービス利用者相談室も掲載されています。受付は平日10時~17時、電話は0570-016811です。電話口では、業者名と登録情報のどこが一致しないかを伝えると、疑問を整理できます。

次に取り上げるのは、出金のために追加費用を求められるケースです。支払いを判断する前に、確認する条件を整理します。

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